アパート経営 消費税還付について便利なサイトを集めたリンク集。
KEIKOの韓国奮闘記
11月30日(火) 晴れ(-1℃~7℃) @=1115.1W,$1=1153.6W(電信売) 今日のトップニュース → 韓国「新東亜グループの副会長、グループ再生に向けロビー活動」 → 日本「関東約300人分の病歴付き名簿を販売」 ● 軍隊予備軍訓練 今日会社に行くと男子社員が休んでいた。KEIKOが理由を聞くと軍隊予備軍訓練に行ったと言う。 韓国には基本的に男子全員に兵役義務があり(原則は21歳から2年半)、除隊後10年間は年に2,3回1泊2日か2泊3日の予備軍訓練が義務づけされているとの事。 ...
http://members.aol.com/koreakeiko/back/diary7.htm
[アパート・マンション経営]All About
アパート経営、マンション経営から、競売・国有地売却情報まで、不動産運用のための情報サイト
http://allabout.co.jp/finance/tochikatsuyo/
INFORMATION 97年1月号
目 次 戻る場合このブラウザーを終了して下さい。 年 頭 所 感 知って得するQ&A ~確定申告~ 確定申告準備について 情 報 ~社会保障制度の改革~ シリーズ消費税改正 その7 ~改正消費税と企業の対応~ 年 頭 所 感 上 野 茂 樹 新年おめでとうございます。 さあ、新しい時代の幕開けです。本年から1999年までの3年間は、何が起こっても不思議ではないと覚悟を決めましょう。まず20世紀を清算するための混乱が生じ、その中から21世紀の主役たちが続々と誕生してくることでしょう。 この変革の時代にふさわしいキーワードのひとつは、Global ...
http://www.ubc-japan.com/info/info9701.htm
税理士木部修実の独立開業支援と税金相談
当ホームページは、独立・起業を考えている方や、法人設立をしようと している方、またすでに会社経営を行っている方にノウハウ、情報等を 提供する為のホームページです。他にも趣味のコーナー等があります。 手作りの為拙いものですが、逐一更新して良いページにしていくつもりです。 CONTENTS ・ What's New ! ・ 個人事業と法人 ・ 有限会社と株式会社 ・ 資本金と税制 ・ 法人設立手続 ・ 改正消費税法 ・ 税務調査 ・ 自己紹介と事務所案内 ・ 相談コーナー(現在停止中) ・ ...
http://www.bekkoame.ne.jp/~n-kibe/
税理士 会計士
下記をクリックしてください。内容がロールアップして表示されます ②個人のお得な情報 確定申告で得する情報 電話も面接もある、無料法律相談、税務相談等の連絡先 利回り50%もある、政府系機関が扱っている超安全な高利回り商品 2000万円まで無税の住宅資金贈与 妻がいくらまでなら働けるかの所得の損益分岐点 離婚の場合の税金は押さえておこう 遺言の上手な書き方 1500万円まで軽減される住宅資金贈与 葬儀費用の目安 自己破産するとどうなるか 長生きする条件はもう分かっている 法人にするとどのくらい得か、法人の作り方 勉強する人たちを助ける公的な特典 人生の節目でいくらかかるのか ...
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/otoku2.htm
進藤幸次郎税理士事務所
税務・会計の問題や困りごとは「考え・悩んでいないで」 まず専門家に相談を! 会社設立や個人事業の開業を考えている起業家の方 設立・開業 記帳処理や決算対策で困っている経営者の方 記帳 決算 マイホームの取得や譲渡・医療費の支払等で確定申告なされる方 確定申告 収支計算の方法や記帳の仕方で困っている農家の方 農業所得 相続や贈与の問題で悩んでいる方 相続・贈与 設立の準備から設立後まで親切にサポートいたします 「個人事業?法人設立?」で迷っている方
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/
7日 賃貸住宅フェアセミナー感想1
賃貸住宅フェアで参加したセミナーの感想その1です。消費税還付2000万円も可能な他言無用の税務対策
http://realblog.seesaa.net/article/1251169.html
自分で個人輸入するページ
鉄道模型のを題材とした、個人輸入入門書のような内容を記述してあります。
http://homepage2.nifty.com/big-matsumoto/import.htm
やって得する畜産経営の青色申告(III)
森 剛 一 決算整理と決算書の作成 1 費用・収益の見越・繰延 未払費用を期中に計上していない場合には、決算整理で計上します。電話料金や水道料金などは翌年の1月請求分となっていても、12月の使用分の場合、未払費用として計上することができます。 前払費用のうち1年以内に費用となる短期前払費用は、資産計上しないで個々の原価または経費の勘定科目により必要経費とします。 未収収益、前受収益がある場合には、それぞれ、資産、負債に計上し、収入金額に加算、減算します。 なお、ヘルパーの利用料金等の割戻しがある場合は、次のように未収計上します。 ...
http://cali.lin.go.jp/cali/manage/134/k-semina/134ss2.htm
